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よくある質問

食品衛生責任者養成講習会について

食品営業施設(食品衛生法により営業許可や営業届を行って営業する施設。)には、食品衛生法の規定により、「食品衛生責任」を選任しなければなりません。
食品衛生責任者になるためには、食品衛生責任者養成講習会を受講し修了することが要件となっています。(一部の有資格者を除く)

調理師の資格を持っていますが、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要はありますか?

調理師など、次の資格をお持ちの方は食品衛生責任者養成講習会を受講されなくても食品衛生責任者として任務することができます。

栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場の衛生管理責任者・作業衛生責任者、食品衛生監視員、食品衛生管理者

食品衛生責任者実務講習について

食品衛生責任者は、営業許可の更新の際には、食品衛生責任者実務講習会を受講することとされています。
調理師などの資格をお持ちの方も、営業許可の更新の際には食品衛生責任者実務講習会を受講してください。

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